何らかの事情によって住宅ローン等借入金の返済を続けることが困難になった場合、そのまま放置していると、金融機関が貸付金回収のために法的回収(競売申立)を行いますが、その競売を回避し、通常取引(一般市場で売却)を行うことが不動産任意売却です。

不動産売却価格が借入残高を上回る場合は通常の取引となりますが、平成2年以降、大都市の商業地を除き、不動産価格は未だ下落の一途で、購入時の価格で売却できることは稀であり、多くの場合は借入残高が売却価格を上回り「売りたくても売れない」状況となっています。

どうして良いのか判らずに返済が何ヶ月も滞り、金融機関の督促状や裁判所から競売の通知が届いて、慌てて行動される方が多いのが実情ですが、任意売却はそれぞれに事情や状況が異なっているために、有利な売却を行うには早急な対応が肝心です。

金融機関や保証会社・サービサーから差押や競売にかけられた方

税金滞納により官庁から差押や公売にかけられた方

住宅ローン等を6ケ月以上滞納して借入金の全額一括請求されている方

住宅ローン等を3~6ケ月滞納して金融機関より督促状が届いている方

住宅ローン等の支払いが遅れたことのある方

住宅ローン等の支払いのためにキャッシングやフリーローンを利用したことの
ある方々

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