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代位弁済
第三者が債務者に代わって弁済すると、その弁済よって消滅する債権・担保物権などが求償権の範囲で弁済者に移転します。
代位弁済とは債務者が金融機関への返済が不能になった際、保証会社(第三者)が債務者に代わって金融機関に対して債務を弁済することをさします。
弁済すると保証会社は弁済した全額について債務者に対して求償権を取得し、その範囲で債権者が債務者に対して持っていた担保権などを債権者に代位して行使することができます。
多重債務者
多くの金融機関から借り入れ、返済が困難になるほど借入額が増えてしまった人。
担保
借金をする際に借主が貸主に対して、万一の時に備えて、前もって渡しておくもの。
不動産や債券等が一般的。
広い意味では保証人(人的担保)も含む。
遅延損害金
返済期日を守らなかったときに上乗せされるお金。
抵当権の行使
債務者の債務不履行等によって、債権者(金融機関・保証会社等)は抵当権に基づいて不動産の競売を行い、その代金から債権の回収を行います。
督促
債権者が債務者に、支払い請求をすること。