<か行>
貸金業規制法
貸金業者の登録と適正な活動の促進、資金を必要としている人の保護などを目的とする法律。
・取立てに関し、以下の行為等を禁止している
・午後9時から午前8時までの間の電話、電報、訪問
・頻繁な電話による督促
・勤務先への電話、電報、訪問
・はり紙等による借入れの告知(事実を明らかにすること)
・支払義務のない者に対しての支払い請求
・返済の為に他業者から借りさせること
・司法書士・弁護士に委任した旨の通知を受領後の支払請求
過払い請求
多くの貸金業者が利息制限法で認められた金利を越えた貸付を行っています。
利息制限法は金利を上限を定めているために、その上限金利を超えているものは払い過ぎている利息です。
この払い過ぎた利息を元金に充当すると元本がなくなり、借入を超えて払い過ぎている部分の金額が過払い金になります。
過払い金は、貸金業者より返還を求めることができます。
仮差押
将来の強制執行に備え、債務者が財産等を処分しないように債権者が保全する手続き。
管財事件(破産管財人)
破産申立時にある程度の財産(預金・不動産・保険・売掛金等々)がある場合、破産管財人が選任され、その財産を換金し債権者に配当する手続。
元金・元本
元々借りたお金のこと。
借り入れ金額の総額を指す場合と、利息以外の部分のように借り入れ金額の一部分を指す場合とがある。
期限の利益の喪失
簡単に言うと「残りの借金をすぐに返せ」ということです。
法律的な「期限の利益」は、「期限が来るまでは返済しなくてもよい」という債務者の権利があります。
しかし、債務者の返済が遅れることにより契約違反(約束を破った)となりその利益を無くすということです。
経済的な「期限の利益」は、「期限が来るまでに返済しないことによって、債務者が享受できる利益」を指します。
求償権
債務者が保証人の代わりに、債権者に借入金を返済(弁済)した場合、その返済分を保証人が債務者に返してくれるよう請求できる権利のことです。
強制執行
法律に基づき債務者に対する債権者の請求権を、強制手段によって回収する。
金銭の支払いを目的とする手続きは、強制執行の対象となる財産の種類(不動産、動産、債権等々)によって各々詳細に定められている。
金銭消費賃貸借契約
銀行等の金融機関からお金を借りるときに結ぶ契約。借用書のこと。
競売
抵当権者等の債権者が裁判所に申立を行い、不動産を競りにかけて処分しその売却代金から債権を回収する手続き。
公正証書
公証人が作成する公文書のこと。
公証人役場へ当事者双方が行き、公証人に作成(証明)してもらう。
公正証書があれば、返済を怠った場合等いつでも差押えなどの強制執行が可能。
個人信用情報(与信)
クレジットやローン等々の取引内容や支払状況、残高など個人情報を管理、提供している機関。
金融機関が融資をするか事前に審査材料にしている。
自分の情報は請求すれば、開示してもらったり訂正請求をすることが可能。
主に下記の情報機関がある。
・全国銀行個人信用情報センター(銀行関係)(http://www.zenginkyo.or.jp)
・株式会社シー・アイ・シー(信販関係)(http://www.cic.co.jp)
・株式会社シーシービー(http://www.ccbinc.co.jp)
・全国信用情報センター連合会(消費者金融)(http://www.fcbj.jp)
・株式会社テラネット(http://www.teranet-corp.co.jp)